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免責を得ると借金はチャラになります。私の場合は600万円の借金がチャラになりました。当然もう返済は不要なわけです。今は借金の無い生活を送り、収入は以前のように自由に使えるようになりました。

一方、借金がチャラになるということは、消費者金融は600万円相当損をする(利息・元金を計算すると一概にそうではないですが)ことになります。それでは消費者金融にとっては不平等ではないかとも思えます。

消費者金融にとっても、消費者と同様、そのお金は会社にとっての「財産」のひとつです。それをチャラにされたのではかなわない。「財産」は憲法だって保障しているのだから財産権の侵害だ。ともいえます・・・

実は過去にこの点について、免責は違憲だと争われた裁判があります。憲法29条1項が財産権を保障している条文であることから、免責は財産権に対する侵害で違憲であると、昭和36年12月13日に最高裁で破産免責制度の合憲性が争われたのです。

 憲法29条1項は、「財産権はこれを侵してはならない」としています。
つまり、財産は保障されることを示しています。免責の制度(法律)は、債権者の財産(債権)をカット(制限)するものですから、違憲にあたると債権者は主張したわけです。

しかし、2項で「公共の福祉」による制約が認められる旨の条文があるため、1項は内在的制約及び政策的制約にも服するものであると最高裁は理論付けました。

 この点、両者の保障のバランスが大切なわけですが、免責を認める目的をこう示しています。破産後、債権者からの無限の債務者に対する責任追及があると、債務者(破産者)は生活の再建が困難となり、生活破綻を招く恐れもあると。破産者を更正させるため、これら障害となりうる債権者からの追求を遮断する必要があるとしています。

 つまり、「破産者に人間に値する生活を営む権利を保障する」目的であるというわけです。

 一方、債権者に対する保証のバランスから、無条件に債務者の免責を認めるわけでなく、免責の範囲も合理的に規制をしています。それは、債務者に詐欺破産行為や不信行為等がある場合は免責を認めないこと。また、租税、雇人の給料などの請求権の除外などを設けています。

 これらの理由をもとに破産者免責規定は公共の福祉のため必要かつ合理的な財産権の制限であると、されました。

この裁判では、15名の裁判官全員一致で、このような判決がなされました。

 また、不公平であることは否めないと思います。しかし、それよりも

「破産者に人間に値する生活を営む権利を保障」

することを重要視した判決であったといえると思います。

「個人の尊重」というものが、この免責にたいする合憲性の争いの中でも、大変重要視されていることに私は感銘を受けました。
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